地区計画(ちくけいかく)
2019年11月17日
都市計画法第十二条の四第一項第一号に定められている、住民の合意に基づいて、それぞれの地区の特性にふさわしい街づくりを誘導するための計画のこと。計画決定の主体が市町村で、地区の実情に応じて細かいまちづくりが期待できる。
都市計画法第十二条の四第一項第一号に定められている、住民の合意に基づいて、それぞれの地区の特性にふさわしい街づくりを誘導するための計画のこと。計画決定の主体が市町村で、地区の実情に応じて細かいまちづくりが期待できる。
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